どうも管理マンです。
今回は賃貸物件を退去する際の流れを解説していきます。
この記事を読んで頂ければ、賃貸物件を退去する際にやることがわかりますよ。
賃貸を退去するとき連絡は誰にすればいいの?

引っ越しをしたいとなった場合。
まず最初に行わなければならないのが退去の連絡です。
どこに連絡しなければいけないのか?
個人オーナー様の場合は経営方針によって対応が千差万別です。
よって本記事は管理会社が入っていると仮定してお話させていただきます。
賃貸の退去連絡はいつまでにすればいいの?

まずはお手持ちの契約書をご覧下さい。
解約の予告期間に関する条項があると思います。
通常の住居使用であれば1~2ヵ月前の予告が標準的です。
ただ、急な転勤や自己都合で2週間後には退去しないといけない!
という様な場合もありますよね。
つまり実際は2週間後に引っ越しをして部屋から退去しているが
予告をした日から1~2ヵ月分は家賃を支払わなければならないという事です。
電話での連絡で解約予告を受理したとするのか、書面の到着を以って予告を受理したとするのかは、各管理会社の業務フローによって違いますので必ず確認して下さい。
家賃はいつまでかかるのか?

確認しておきたいのが家賃精算の方法です。
一般的には下記の3つがあります。
- 日割精算
- 月割精算
- 半月割精算
それぞれどういった精算方法なのか具体例をあげて説明します。
家賃が¥60,000で解約予告期間が1ヵ月前という契約で
5月10日に解約予告をしたとします。
この場合は予告期間が1ヵ月前なので6月10日が最短の解約日となります。
日割精算の場合
予告した日から解約日である6月10日までの家賃を払います。
5月分家賃 ¥60,000
6月は10日分の家賃なので
¥60,000÷30×10=¥20,000
合計で¥80,000 費用が掛かることになります。
月割精算の場合
月割精算の場合は解約月の家賃を丸々払います。
今回の例だと解約日は6月10日になるので6月分の家賃が丸々かかります。
5月分家賃 ¥60,000
6月分家賃 ¥60,000
合計で¥120,000 費用が掛かることになります。
半月割精算の場合
半月割というのは少々特殊です。
月の15日までに解約するのであれば15日までの日割が発生します。
逆に15日以降であれば1ヵ月分の家賃が丸々かかるという計算です。
今回の例の場合は5月10日に連絡をしているので
解約日は6月10日となり、15日までの日割りの支払いで済みます。
5月分家賃 ¥60,000
6月は15日分 ¥60,000÷30×15=¥30,000
合計で¥90,000 費用が掛かることになります。
上記の3つが代表的な家賃精算方法です。
実際に引っ越すまでの流れ

解約の予告をしたら、部屋の明け渡しを解約日までに必ず行う必要があります。
解約日までに部屋を明け渡せなかった場合、違約金を請求される事があります。
解約日を迎えるまでに余裕を持って引っ越しの準備をしましょう。
引っ越しの日程が具体的に決まったら、管理会社に連絡をしてください。
その際、多くの管理会社は退去立会いを行ってから部屋を明け渡して欲しいと言ってきます。
賃貸の退去立会い って何するの?

管理会社の人間、もしくは管理会社が派遣した業者と部屋の状態をチェックする作業です。
- 床に傷をつけていた。
- 壁に穴をあけていた。
- 設備を壊していた。
- 部屋を通常の範疇を超えて汚損していた。
上記の様な問題があった場合、補修や貼替えの費用を請求されます。
もちろん管理会社にもよりますが問題があった場合は負担金額をしっかりと明示した上で同意してもらいます。その後、敷金がある場合は敷金から相殺、敷金がない場合は後日請求というのが一般的です。
負担金額が確定したら最後に鍵を返却して部屋の明け渡しが完了します。
退去立会いまでにしておくべきこと
退去立会いは引っ越しが終わり、自身の荷物が全てなくなった状態。
つまり部屋を借りた当時と同じ状況にした上で、行う必要があります。
借りた当時と同じ状況なので下記の様な処理が必要になります
退去立ち合いまでに掃除は必要?

結論をいうと契約内容によります。
あらかじめ清掃費は定額で請求するといった契約であれば
掃除をしてもしていなくても費用を請求されるのでしない方が得といえるでしょう。
ただし、単純な清掃では対応できない重度の汚損があった場合は追加費用を請求される可能性があります。
清掃に関する部分が曖昧な契約の場合は余分な費用発生を抑えられるので掃除をしておきましょう。
退去立会いなしでの退去ってできるの?

引っ越しの日程が解約日ギリギリになってしまい
なおかつ遠方へ引っ越すので退去立会いの日程が取れないという様な場合。
退去立会いをせずに鍵だけを管理会社に返却する不在立会いという方法での退去も可能です。
何故なら鍵が期日までに確実に返ってくる保証がないからです。
次の入居者が決まっている場合は、迅速に部屋の確認とリフォーム、クリーニングの手配をする必要がありますが鍵が返ってこないと、そもそも部屋の中に入ることができません。
ルーズな人になると連絡も取れず、鍵も返ってこず、お手上げとなる事が稀にあります。

更に退去する側の立場で言うと、不在立会いの場合、管理会社に費用負担の算出を一方的にされてしまいます。つまり管理会社が相当細かい傷等まで全て負担分計算して過剰請求をしてくる場合もあるという事です。
このように不在立会いは管理会社、退去者双方にデメリットがあります。
可能であれば極力退去立会いをして部屋を明け渡す様にしましょう。
敷金の返還について
部屋の明け渡しが終わった後、敷金の返還があります。
もちろん敷金から相殺すべき金額が何もなかった場合です。
上述の様に部屋や設備に損害を与えていて、その金額が敷金を超過していた場合、追加で費用請求をされる事もあります。
敷金の返還については契約形態等にもよりますが下記の2つがあります。
後者の場合、ルーズな方やご高齢の方等の場合は返還自体を忘れてしまっているという事が稀にあります。

あまりにも敷金返還が遅い場合は必ず管理会社に連絡して確認しましょう。
以上が賃貸を退去する際の流れでした。
今回の記事はあくまで一般的なものになりますので
詳しくは管理会社に聞くようにして下さい。